1950-12-02 第9回国会 参議院 予算委員会 第5号
次の飮食営業規整法の改正でありまするが、これは従来の飮食営業規整法によりまして、営業の許可を毎年最新をいたします。それに対しまするその営業許可の事務の経費、それが一年ごとに許可を更新をすることをいたしませんで、従来のものは引續きもう一年効力を有するということになつたわけであります。従いまして、地方財政としましては、その許可に当りまして、收入いたしましる手数料が減收をいたしました。
次の飮食営業規整法の改正でありまするが、これは従来の飮食営業規整法によりまして、営業の許可を毎年最新をいたします。それに対しまするその営業許可の事務の経費、それが一年ごとに許可を更新をすることをいたしませんで、従来のものは引續きもう一年効力を有するということになつたわけであります。従いまして、地方財政としましては、その許可に当りまして、收入いたしましる手数料が減收をいたしました。
内訳を拜見いたしますると、身体障害者福祉法の制定でありますとか、社会福祉主事設置法の制定でありますとか、食糧管理法施行令の改正でありますとか、国家公務員共済組合法の改正でありますとか、飮食営業規整法の改正、飮食衞生法施行令の改正、特別未帰還者給與法の改正、火薬取締法の改正とあるうちで、実は大蔵省としては二億一千六百万円、食管法施行令の改正に伴う事務費の一部と国家公務員共済組合法の改正による金額の一部